社員総会と株主総会の違いとは?それぞれの開催時期、目的など解説

一般社団法人や株式会社などに招致が義務付けられている「社員総会」と「株主総会」ですが、それぞれの違いをご存知でしょうか。どちらも会社にとって重要なものですが、目的や参加者が異なるため、準備すべきものも異なります。 今回は、社員総会と株主総会の違いや開催時期、開催に向けて準備すべきものなどについて解説しますので、ぜひご覧ください。

目次

社員総会と株主総会の違い

社員総会と株主総会の違い

社員総会と株主総会は、どちらも法律によって招致が義務付けられた、会社の重要事項を決めるための最高意思決定機関です。

役員の選任・解任や定款変更といった重大事項は、社員総会・株主総会で検討・決議しなくてはなりません。社員総会と株主総会の基本的な役割は同じですが、以下のような大きな違いがあります。

社員総会 株主総会
・一般社団法人に設置される

・自社の全社員が参加する

・株式会社に設置される

・株主が参加する

上記の違いから、社員総会と株主総会の目的にも異なる部分があります。社員総会と株主総会の詳細について、下記でくわしく見ていきましょう。

一般社団法人の社員総会とは

一般社団法人の社員総会とは

まずは、一般社団法人に招致が義務付けられている「社員総会」の種類、目的、開催時期について解説します。

 

一般社団法人の社員総会の種類

一般社団法人の社員総会には、「定時社員総会」と「臨時社員総会」の2種類があります。

このうち定時社員総会は、毎年の事業年度末から一定の期間に招集するよう義務付けられているものです。一方、臨時社員総会は招致の時期などに決まりはなく、必要に応じて招集します。

 

一般社団法人の社員総会の目的

一般社団法人の社員総会には、会社の重要事項を決める以外に、以下の3つの目的があります。

  • 社員同士の交流を活性化させ、社内の一体感を高める
  • 1年間がんばった社員を労わり、激励する
  • 会社の経営理念・ビジョンを伝え、インナーブランディングを強化する

社員総会は自社の全社員が一堂に会する、めったにない機会です。そのため、社員総会を利用して優秀な社員を表彰したり、社員同士の交流会を開いたりする会社が多々あります。

 

一般社団法人の社員総会の開催時期

一般社団法人の社員総会の開催時期は「事業年度終了後、一定の時期」とされています。この「一定の時期」は明確にされていませんが、事業年度終了から3ヶ月以内に開催するのが基本です。その理由は、法人税の確定申告にあります。

法人税の確定申告は、事業年度末から2ヶ月以内に行わなくてはなりません。しかし、事業年度末から3ヶ月以内に社員総会を開催する場合は、期限が1ヶ月延長されます。

一般社団法人の法人税の確定申告は、定時社員総会にて承認を受けた決算報告書をもとに行う必要があるため、延長後の法人税の申告期限である「事業年度終了から3ヶ月以内」に社員総会を開催するしないと間に合わないのです。

具体的な日時や会場は、理事(理事会設置法人の場合は理事会での決議)が決定します。また、日時や会場が決定したら、開催日の1週間前までに社員に招集通知を出さなくてはなりません。

株主総会とは

株主総会とは

続いて、株式会社に招致が義務付けられている「株主総会」の種類、目的、開催時期について見ていきましょう。

株主総会の種類

株主総会にも、社員総会と同じく「定時株主総会」と「臨時株主総会」の2種類があります。

  • 定時株主総会:毎年の事業年度末から一定の期間に招集するよう義務付けられているもの
  • 臨時株主総会:定時社員総会以外で、必要に応じて招集するもの

株主総会の目的

株主総会の目的は、会社に資金を提供してくれている株主に対して会社の現状や今後のビジョン、事業計画などを説明し、承認を得ることです。

役員の選任や定款変更などはもちろん、資本金の減少や余剰金の配当といった、株主の利害に関わる事項を変更する場合も、株主総会を開催して審議する必要があります。

株主総会の開催時期

株主総会の開催時期も「事業年度終了後、一定の時期」とされています。やはり「一定の時期」は明確にされていませんが、事業年度終了から3ヶ月以内に開催するのが基本です。理由は一般社団法人の社員総会と同じく、法人税の確定申告が関係しています。

また、株主の「議決権」も、株主総会の開催時期に関わりがあります。議決権とは、株主総会の議案に投票する権利のことで、議決権がないと株主総会には参加できません。

議決権行使の効力が続くのは基準日から3ヶ月とされており、多くの会社が基準日を事業年度末に設定しているため、事業年度終了から3ヶ月以内に株主総会を開催する必要があるのです。

具体的な日時や会場は、取締役が決定します。また、日時や会場が決定したら、開催日の2週間前まで(非公開会社の場合は1週間前)に株主に招集通知を出さなくてはなりません。

社員総会の決議の省略について|みなし決議に関する定款

社員総会の決議の省略について|みなし決議に関する定款

一般社団法人では、重要事項の決定の際には社員総会を開催して決議を得る必要があります。しかし、毎回社員総会を開催するのは手間がかかって大変です。

そのため、全社員が書面やメールなどの電磁的記録で同意の意思を示せば、社員総会で決議があったとみなして、社員総会の決議を省略できるようになっています。社員総会のみなし決議に関して、とくに定款に定める必要はありません。

 

株主総会の決議の省略について|みなし決議に関する定款

株主総会の決議の省略について|みなし決議に関する定款

株式会社でも一般社団法人と同じく、株主総会の決議の省略が可能です。株主総会の場合は社員ではなく、今回の議案に対して議決権を行使できる株主から、書面やメールなどの電磁的記録で同意を得る必要があります。

株主総会のみなし決議についても、とくに定款に定める必要はありません。

 

 

社員総会の開催に向けて準備すべきこと

社員総会の開催に向けて準備すべきこと

全社員が参加する一般社団法人の社員総会は、準備にそれなりの時間がかかります。3~6ヶ月程度の余裕をもって、準備に取りかかりましょう。基本的な準備の流れは、以下のとおりです。

  1. 企画・予算案を作成する
  2. 会場を予約する
  3. 当日の役割分担を決める
  4. 期日までに招集通知を出す
  5. リハーサルを行う
  6. 会場設営

まず、どのような内容にするのか、どれくらい予算をかけるのかが決まらないと、準備のしようがありません。企画・予算案を作成し、承認を得ましょう。

企画・予算案の承認を得たら会場の予約や役割分担を済ませて、各自担当する業務の準備を進めます。社員総会の招集通知は開催日の1週間前までに出す必要があるので、忘れないよう注意が必要です。

会場はできれば2日間押さえておき、リハーサルと会場設営の時間を取れるようにしておきましょう。新型コロナウイルス感染症対策のために、社員総会をオンライン配信する場合は、配信用機材やネット環境も整える必要があります。

 

 

株主総会の開催に向けて準備すべきこと

株主総会の開催に向けて準備すべきこと
定時株主総会も、やはり3ヶ月以上の余裕をもって準備に取りかかるのがおすすめです。開催日時が決まったら、以下の流れで準備を進めましょう。

  1. 会場を予約する
  2. 想定問答集などの必要書類・資料を作成する
  3. 当日の役割分担を決める
  4. 議決権をもつ株主を洗い出し、期日までに招集通知を出す
  5. リハーサルを行う
  6. 会場設営

株主総会は6月に集中しやすいため、早めに会場を押さえないと予約が取れなくなることがあります。開催日時が決まったら、速やかに予約を行いましょう。

また、株主総会の招集通知は開催日の2週間前まで(非公開会社の場合は1週間前)に出す必要があるので、遅れないように注意が必要です。

社員総会と同じく会場を2日ほど押さえ、リハーサルと会場設営を済ませておけば、当日はスムーズに進行できます。バーチャル株主総会を開催する場合は、配信のための環境も整えておきましょう。

 

 

社員総会や株主総会の会場にはプリンスホテルがおすすめ

社員総会や株主総会の会場にはプリンスホテルがおすすめ
社員総会・株主総会の会場をお探しなら、ぜひプリンスホテルをご検討ください。プリンスホテルは新型コロナウイルス感染症対策を徹底しているため、社員や株主の安全を確保しつつ、社員総会・株主総会を開催できます。

また、リアルとバーチャルを融合した「ハイブリッドMICE」をご提案しており、社員総会・株主総会のリアルタイム配信するための環境も整っています。社員総会・株主総会向けプランも充実していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

まとめ

社員総会・株主総会は会社の最高意思決定機関であり、事業年度末から一定の期間内に招致するよう義務付けられているものです。

社員総会は一般社団法人、株主総会は株式会社を対象としており、参加者や目的にも異なる点がありますが、所定の手続きを踏まないと省略はできません。どちらも準備に時間がかかるため、スムーズに進められるよう計画を練っておきましょう。