株式会社を運営するにあたり、切っても切れない重要な事項のひとつが「株主総会」です。しかし、ニュースなどで耳にする機会はあっても、株主総会とは何なのか、開催する場合に何を準備すれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、株主総会の意味や目的、開催準備で必要なものなどについてくわしく解説します。株主として株主総会に参加するメリットも紹介しますので、ぜひご覧ください。
株主総会を開催する意味や目的とは?簡単にわかりやすく解説
株主総会とは、株式会社の基本方針や役員の選任・解任など、会社にとって重要な事柄を決定する最高意思決定機関のことをいいます。
株式会社は取締役個人の所有物ではなく、株式を購入することで資金を提供した投資家(株主)のものです。取締役は投資家から集めた資金を使って事業を運営することを委ねられた人物であり、会社の所有者ではありません。
とはいえ、社外の人物に自由に重要事項を決定されると不利益が生じるリスクがあるため、会社で自社株を保有していたり、取締役などの役員が株主となっていたりするケースも多々あります。
株主総会の目的を簡単にわかりやすくまとめると、投資家たちが「提供した資金の運用を誰に任せるか」「どのように運用するか」といった内容を決めることと考えると良いでしょう。それではそんな株主総会について、もう少しくわしく解説します。
株主総会の種類や必要性
株主総会には、「定時株主総会」と「臨時株主総会」の2種類があります。
- 定時株主総会:毎年事業年度の終了後に、必ず行う必要がある株主総会
- 臨時株主総会:必要に応じていつでも招集・開催できる株主総会
自社株を保有していたり、役員が大株主であったりする会社の場合、株主総会を招集する必要性を感じないかもしれません。しかし、定時株主総会の招集・開催は「会社法」という法律で義務付けられており、どの株式会社でも必ず招集・開催する必要があります。
株主総会の参加資格や必要な出席者数(定足数)
株主総会の決議には、「普通決議」「特別決議」「特殊決議」の3種類があり、会社法によって株主の定足数(最低限の出席者数)が細かく定められています。
種類 | 内容 | 定足数 |
普通決議 | 役員の選任、余剰金の配当などを決定する、一般的な決議方法 | 全議決権の過半数を有する株主が出席、出席株主の過半数の賛成で成立
※定款によって定めた場合を除く |
特別決議 | 定款変更、組織再編などの重要事項を決定する際の決議方法 | 全議決権の過半数を有する株主が出席、出席株主の3分の2以上の賛成で成立
※定足数は定款で3分の1まで緩和可能 |
特殊決議 | 株式の譲渡制限設定のための定款変更など、重大事項を決定する際の決議方法 | 議決権を行使できる株主の半数以上が出席、株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立
※定款によって引き上げはできるが緩和は不可 |
なお、株主総会は、株主であれば必ず参加できるわけではありません。参加資格があるのは、以下の条件に該当する株主です。
- 3月の権利確定日時点で、その会社の株式を保有していること
- 議決権があること
議決権は1単元につき1つ付与されるもので、多くの株式会社が1単元=100株としているため、議決権を得るには100株以上の株式を保有する必要があります。
株主総会と取締役会はどっちが先?違いや順番をわかりやすく紹介
株式会社が重要事項を決定する場として、株主総会のほかに「取締役会」があります。この株主総会と取締役会の違いや、どっちが先になるのかをご存知でしょうか。
前述のとおり、株主総会とは会社に資金を投資した投資家が集まり、基本方針や役員の選任・解任などの重要事項を決めるものです。対して取締役会とは、わかりやすくまとめると「日常の業務に関する事柄を決める機関」といえるでしょう。
何か重要なことを決めるたびに株主総会を開いていては、業務が滞ってしまいます。そのため、支店の開設や責任者の選任、内部システム構築といった日常の業務上の重要な事柄については、取締役会で決定するのです。
株主総会と取締役会を開催する順番は、議案によって異なります。たとえば、事業年度末に行った決算報告を行う場合、まず決算取締役会で承認を受けてから株主総会での承認に移るのが一般的です。
代表取締役を選任する場合は、まず株主総会で選任後に取締役会で決議という順番になるでしょう。
株主総会に参加する2つのメリット
株式会社の重要事項を決定する株主総会ですが、参加する株主側にはどのようなメリットがあるのでしょうか。株主総会に参加するメリットを2つ紹介します。
発言が採用される可能性がある
株主総会に参加するメリットの1つが、自分の発言が採用される可能性があることです。株主総会では株主が質問したり意見を述べたりする機会が設けられており、内容が的確なものであれば、今後の事業に反映されることがあります。
もし自分の発言が取り入れられれば、株式会社の所有者である実感が生まれるでしょう。
業界に関する知識を得られる
株主総会では、その会社の事業内容の解説や決算報告などがあるため、投資先の会社の情報はもちろん、その会社が属する業界の知識も深まります。
あらかじめ事業内容や決算、株式投資などについて勉強しておけば、株主総会での話の理解度が上がるので、有意義な時間を過ごせるでしょう。
株主総会の流れや進め方
株主総会の進め方に法的な決まりはありませんが、以下のような流れで進むのが一般的です。
- 議長の就任:定款に基づき議長(一般的には取締役)が就任する
- 開会宣言:議長が株主総会の開会を宣言する
- 議事署名人決定:議事録に署名する人を決定する
- 監査報告読み上げ:監査役が監査内容について報告する
- 事業内容の報告:事業の現状を報告する
- 議案上程:今回決定した議案を提出し、会議にかける
- 審議方法の確定と審議:審議方法を決め、審議に移る
- 質疑応答:株主の質問に答える
- 決議:今回の議案について決議を行う
- 閉会宣言:議長が株主総会の閉会を宣言する
株主総会の開催に向けて準備するべきものは?
株主総会を開催するときには、以下のような準備が必要です。
- 株主総会の日時決定
- 株主総会の会場決め・会場設営
- 計算書類、法定必要文書、想定問答集などの作成
- 招集通知の作成・発送
- 開催当日の運営スタッフの選定
スムーズに株主総会を進めるために、事前にリハーサルもしておくと良いでしょう。
なお、定時株主総会を開催する際には、原則として株主総会の2週間以上前(非公開会社の場合は1週間以上前まで)までに、株主に向けて招集通知を発送するよう定められています。ただし、株主全員の同意があれば、招集通知の発送を省略することが可能です。
株主総会のお土産は廃止傾向にある
株主総会では、多くの会社が株主へのお土産を用意していました。会社の人気商品がもらえるケースもあり、お土産が楽しみで株式を保有している個人投資家もいるほどです。
しかし、最近はコスト削減や遠隔地に住む株主との公平性を求める声に配慮し、株主総会のお土産を廃止する会社が増えてきています。
株主総会にプリンスホテルがおすすめな3つの理由
株主総会の会場をどこにするべきか悩む担当者は多いでしょう。そんなときは、ぜひプリンスホテルをご検討ください。プリンスホテルには、株主総会の会場としての理想的な条件が揃っています。
徹底した新型コロナ感染対策を実施
プリンスホテルでは、株主総会などの大人数が集まるイベントでも安心して過ごしていただけるよう、徹底した新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。
従業員の検温・消毒といった衛生管理はもちろん、館内の定期的な換気や消毒、飛沫防止スクリーンや消毒液の設置など、衛生・消毒基準の強化に努めています。
ソーシャルディスタンスを保てる座席の配置もご提案できますので、感染対策で気になることがあったら何でもご相談ください。
Wi-Fi環境を整備
2021年6月に、所定の要件を満たし、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社はバーチャルオンリー型の株主総会を開催できるようになりました。
バーチャルオンリー型の株主総会を開催するにはネット環境が欠かせませんが、プリンスホテルであればWi-Fi環境が整備されているため、株主総会のためにルーターなどをレンタルする必要がありません。
Wi-Fi、スクリーンやプロジェクター、音響照明料などがひとまとめになったミーティング・パッケージなどもありますので、ぜひご相談ください。
少人数から大人数まで対応可能
プリンスホテルには大小さまざまなミーティングルームや宴会場があり、少人数から大人数まで、幅広い規模の株主総会に対応できます。参加人数に応じた、ソーシャルディスタンスを保てるレイアウトもご提案可能です。
まとめ
株主総会は法律で定められているもので、どの株式会社でも必ず開催しなくてはなりません。日程や会場の決定、想定問答集などの作成などを行いつつ、期限内に招集通知を発送する必要があるため、スムーズに進められるよう綿密な計画を練っておきましょう。
株主総会の会場選びや新型コロナウイルス感染症対策に悩んだときは、ぜひプリンスホテルにご相談ください。参加人数に合った会場や感染対策などをご提案いたします。